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森林環境税はいつからで徴収方法は?使い道をわかりやすく説明!都道府県で違う?

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森林環境税はいつからで徴収方法は?使い道をわかりやすく説明!都道府県で違う?

森林環境税が1人年額1000円徴収されることが決まりました。物価上昇や増税の不安がある中で新に加わる森林環境税というものに市民は不信感を持っていますが、そもそも森林環境税とはどのようなものなのでしょうか?

いつから徴収され、どのように徴収されるのかその方法は?金額は都道府県で違うのでしょうか?

使い道がわかれば理解もしやすいですよね。

この記事では納税者として知っておきたい森林環境税についてわかりやすく説明します。

目次

森林環境税はいつからで徴収方法は?

森林環境税は2024年度から課税される予定ですので、2024年4月から徴収されるということになります。

現状では1人年額1000円が課税されます。

徴収方法は申告納税ではなく、個人住民税に上乗せする賦課徴収になります。

個人住民税と一緒に課税されるので、うっかり脱税してしまった!などの心配はなさそうですね。

【森林環境税】使い道をわかりやすく説明!

現在、林業のにない手の不足や、持ち主不明の土地により、管理や整備に支障をきたしているという現状があります。手入れのされていない林内は暗くなり、結果地面の植生が乏しくなります。すると地面がむき出しになったり土砂災害が起こりやすくなります。

これを防ぐために木を切ったり適切な森林整備をする必要があります。

この森林を整備するために必要な資金の財源として今回森林環境税が使われることになります。徴収された森林環境税は全額、森林環境譲与税という形で国によって各都道府県・市町村へ譲与されることになります。

具体的な例としては

・地域に林政アドバイザーを雇用する

・間伐などの経営を管理する

・モデル林の整備をする

・森林整備に関する講座をひらく

・公共施設において木材を使用する

など

森林環境税は都道府県で違う?

森林環境税は都道府県による違いはありません。

そのため、森林の多い地域も少ない地域も一律で徴収されるということになります。

森林が少ない都会の地域も、森林の多い地域の資源を利用したりとその恩恵にあずかっているので当然と言えば当然ではないでしょうか。

森林環境税の増額はありえる?

現在年額1000円の徴収となった森林環境税ですが、今後の増額はあるのでしょうか?

消費税が上がるということと同じように森林環境税の増額もおおいにありえるでしょう。

日本の人口が減るということは納税者が減るということだけでなく、手入れのされない森林も増えていくということですので、森林環境税は必然的に増えると思われます。

まとめ

森林環境税の課税が2024年度から始まります。徴収額は1人年額1000円、

個人住民税均等割と合わせて徴収されます。

森林環境税は

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